従うべき基準を守る!
2018-10-17
会長の森嶋です。
朝晩めっきり寒くなりましたね。季節の変わり目で体調を崩しいやすい時です。みなさん、体には十分注意しましょうね。
さてさて、先日のブログに「従うべき基準」と「参酌すべき基準」のお話をさせていただきました。
今、内閣府の地方分権改革有識者会議で厚生労働省が決めた従うべき基準を緩和しようかと検討されています。
緩和されることって、これ、とても怖いことなんです。
従うべき基準により、どんな小さな(人数が少ない)バンビーホームでも最低限2人の指導員を配置しています。また、そのうち、1人は必ず資格を持っています。
これが緩和されると指導員が1人になったり、資格のない人が指導員になれたりするんです。
極論かもしれませんが、病気になったとき、いくら人手不足とはいえ、医師免許がない人に診てもらえますか?
というお話しです。保育って子どもを預かる=子どもの命を預かる大切な仕事ですよね。だから、許してはいけないんです。
では、何故、緩和の話しが出てきたのかは次回にお話ししますね。
ちなみに、タイムリーな話しで今日のYahooニュースに載ってました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181017-00000003-asahi-soci
従うべき基準は↓を見てください。詳しくはまた今度お話ししますね。
(従うべき基準)
放課後児童支援員(※1)を、支援の単位ごとに2人以上配置(うち1人を除き、補助員の代替可)
※1 保育士、社会福祉士等(「児童の遊びを指導する者」の資格を基 本)であって、都道府県知事が行う研修を修了した者(※2)
※2 平成32年3月31日までの間は、都道府県知事が行う研修を修了した者に、修了することを予定している者を含む
朝晩めっきり寒くなりましたね。季節の変わり目で体調を崩しいやすい時です。みなさん、体には十分注意しましょうね。
さてさて、先日のブログに「従うべき基準」と「参酌すべき基準」のお話をさせていただきました。
今、内閣府の地方分権改革有識者会議で厚生労働省が決めた従うべき基準を緩和しようかと検討されています。
緩和されることって、これ、とても怖いことなんです。
従うべき基準により、どんな小さな(人数が少ない)バンビーホームでも最低限2人の指導員を配置しています。また、そのうち、1人は必ず資格を持っています。
これが緩和されると指導員が1人になったり、資格のない人が指導員になれたりするんです。
極論かもしれませんが、病気になったとき、いくら人手不足とはいえ、医師免許がない人に診てもらえますか?
というお話しです。保育って子どもを預かる=子どもの命を預かる大切な仕事ですよね。だから、許してはいけないんです。
では、何故、緩和の話しが出てきたのかは次回にお話ししますね。
ちなみに、タイムリーな話しで今日のYahooニュースに載ってました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181017-00000003-asahi-soci
従うべき基準は↓を見てください。詳しくはまた今度お話ししますね。
(従うべき基準)
放課後児童支援員(※1)を、支援の単位ごとに2人以上配置(うち1人を除き、補助員の代替可)
※1 保育士、社会福祉士等(「児童の遊びを指導する者」の資格を基 本)であって、都道府県知事が行う研修を修了した者(※2)
※2 平成32年3月31日までの間は、都道府県知事が行う研修を修了した者に、修了することを予定している者を含む