主な活動場所
小金井市テニスコート場

小金井市テニス連盟について

小金井市テニス連盟

本連盟は市内在住者、在勤者、在学者をもって構成され、連盟の目的に賛同する団体による組織です。
本連盟は硬式テニスを通じて市民の健全な精神を養い、会員相互の親睦に努めると共に、その技術の向上を図ることを目的とします。
目的達成のため次の事業を行っています。
(1)各種大会の開催・運営
(2)市および体育協会が開催する行事への参加
(3)対外試合への参加
(4)技術講習会の開催
(5)市から委嘱されたコートの管理
(6)その他

〇●〇 連盟の運営 〇●〇

参加と連帯―
市民(在勤・在学者を含む)ならば誰でも、いつでも、連盟に入会することが出来ます。また逆に連盟は会員に仕事の分担を求めています。会員ひとりひとりが「全体から受けるサービス」より「全体に提供するサービス」を少しでも多くすることによって連盟が成り立っています。
またそこに参加と連帯の共感が生まれて組織の活力になっています。

公平な運用―
限られた施設を多人数で使うことには一定の秩序と慣行が必要です。
これは会員ひとりひとりが、自ら作り上げていくものですが、共通した考えは
「公平な運用」―「機会均等」です。

初めてコートに来た初心者にも、上級者と同じ機会が与えられます。
また市民大会も、初心者、高齢者向けの種目を設けて多くの市民の参加を呼びかけています。

連盟所属団体

連盟は現在15団体で構成しています。
各団体、いつでもメンバー募集中!
各団体の詳細は「ブログ」をご覧下さい!
土日部団体も順次ご紹介していきますのでお楽しみに!

〇●〇 連盟規約 〇●〇

〇●〇 連盟規約 〇●〇

小金井市テニス連盟  
令和5年3月12日 改定

第1章 総則
(目的)
第1条 本連盟は硬式テニスを通じて市民の健全な精神を養い、会員相互の親睦に努めると共に、
その技術の向上を図ることを目的とする。

(名称および事務所)
第2条  本連盟は小金井市テニス連盟と称す。

第3条  本連盟の事務所は小金井市に置く。

(組織)
第4条  本連盟は市内在住者、在勤者、在学者をもって構成され、連盟の目的に賛同する団体によっ
て組織する。なお、所属団体の推薦する市民以外の希望者は理事会の承認を得て、構成員の資格を得ることができる。

第5条  1団体の構成員は8名以上とする。

(事業)
第6条  本連盟は目的達成のため次の事業を行うことができる。
     (1)各種大会の開催
     (2)市および体育協会が開催する行事への参加
     (3)対外試合への参加
     (4)技術講習会の開催
     (5)市から委嘱されたコートの管理
     (6)その他

第2章 役員
(役員の構成)
第7条  本連盟に次の役員を置く。
     会 長   1名
     副会長   1名以上
     理 事   若干名
     監 査   1名

(役員の選出)
第8条  役員は委員会において選出し、総会の承認を得て決定する。
     (1) 会長、副会長は広く会員の中から選出する。
     (2) 理事、監査は加盟団体から1名ずつ選出された委員の中から選出する。但し、理事会が発議し、委員会、総会の議決を得た場合は、1団体から2名以上の理事を選出することができる。

(役員の任務)
第9条  役員の任務は次の通りとする。
     (1) 会長は連盟を代表し、その業務を総括する。
     (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
     (3) 理事は理事会を組織し、理事長1名を選出して連盟の重要事項を評議すると共に、必要に応じて設置される各部会の業務を遂行する。理事長は各部会の業務を統括する。
     (4) 監査は連盟の会計を監査する。

(役員の任期)
第10条  役員の任期は1年とし、期間は総会から総会までとする。但し、再任は妨げない。欠員によって選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。


第3章 会議
(会議)
第11条  本連盟の会議は、総会、委員会、理事会とする。

(総会)
第12条  総会は毎年1回定時に招集するほか、2分の1以上の委員から請求があったときは、会長は臨時にこれを招集する。
      2 総会は加盟団体から選出された2名ずつの代議員の過半数が出席しなければ成立しない。但し、あらかじめ会長に提出された委任状は成立条件として認められる。
      3 総会の議長は理事長とする。
      4 総会は次の事項を審議し、承認する。
       (1) 規約の設定、改定及び廃止
       (2) 事業計画、予算及び事業報告、決算報告
       (3) 役員
       (4) その他会長が必要と認めた事項

(理事会)
第13条  理事会は必要の都度、会長が招集するものとし、必要に応じて他の委員の出席を要請することができる。
      2 理事会は次の事項を評議し、連盟の運営の責に当たる。
       (1) 連盟の執行方針に関する事項
       (2) 委員会並びに総会に付議する事項
       (3) その他会長が必要と認める事項

(委員会)
第14条  委員会は必要の都度、会長が招集する。
      2 委員会は加盟団体から選出された委員及び会長、理事によって構成される。
      3 委員会は次の事項を審議し、承認する。
       (1) 理事会から提出された付議事項
       (2) その他、会長が必要と認めた事項


第4章 会計
(連盟の経費)
第15条  本連盟の経費は会費、市の補助金、寄付金その他の雑収入によってこれにあてる。

第16条  会費(年額)を次の通り定める。
       (1) 日常、市設備を使用しない団体  10,000円
       (2) 日常、市設備を使用する団体   10,000円+1,200円x所属人員
      所属人員は毎年度初めに発行される会員名簿によるものとし、その後加入者のあった団体
は、その都度1,200円を納めなければならない。

第17条  本連盟に新たに加盟する団体は入会金を納めなければならない。
      入会金は5,000円とする。

(事業年度)
第18条  本連盟は事業年度は4月1日から始まり3月末日で終わる。


第5章 雑則

第19条  本連盟に加盟する団体は、所定の申込書を会長に提出しなければならない。この場合、会長は理事会に意見を聞き、その可否を当該団体に通知する。

(脱会)
第20条  加盟団体が脱会しようとするときは、原則として前条を適用する。
      2 加盟団体に次の各号に該当する事由が発生したときは、本連盟を脱会したものとみなす。
      (1) 加盟団体が第4条、第5条の組織要件に欠けたとき。
      (2) 加盟団体が解散したとき。

(名簿)
第21条  加盟団体は毎年1月末日までに所属員の名簿を提出し、会費を納入しなければならない。

第22条  加盟団体は所属員に変更があったときは、その都度、理事会に届出しなければならない。

(改定)
第23条  この規約は総会の議決によるほかは改定できない。

(付則)
第24条  連盟の運営に関する細目を定めるときは別に付則を設けることがある。付則は理事会で定めるが、その都度会員に知らせるものとする。

(個人情報)
第25条  本連盟は連盟会員および小金井市テニス競技大会に参加される皆様の個人情報の取り扱いに関する規定を定め、適切な保護に努めます。
      (1)大会申し込み時における個人情報
         ・本連盟は小金井市テニス競技大会に参加される皆様の個人情報を本大会の目的にのみ使用、その保管期間は1年間とする。
         ・本連盟は参加される皆様の個人情報を、保管完了後、直ちに廃却する。
          参加される皆様の個人情報の保管管理はテニス連盟競技部とする。
      (2)テニス連盟会員名簿
         ・本連盟は会員の個人情報を会員間の連絡に使用する目的で収集し、会員名簿として作成する。会員の個人情報は姓名と電話番号のみとする。
         ・但し、会員から選出された役員および加盟団体責任者は住所も個人情報として提供する。
         ・会員が、会員の個人情報の確認、訂正等を希望される場合は合理的な範囲で速やかに対応する。
         ・本連盟は会員の個人情報を適切な方法で管理し、特別な事情がない限り、会員の承諾なしに第三者に開示、提供しない。
         ・会員名簿は会員間の連絡以外の使用を厳禁ずる。

         ・会員は会員以外に名簿を貸与することを禁ずる。
         ・本連盟は年度毎、新規に会員名簿を作成し、年度終了後、旧会員名簿を直ちに廃却する。
         ・会員も直ちに旧会員名簿を廃却する。
         ・会員名簿の保管管理はテニス連盟総務部とする。
      本連盟は、保有・管理する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、維持、改善します。

(適用)
第26条  この規約は昭和57年4月1日から実施する。
      平成 9年3月16日改訂
      平成10年3月15日改訂
      平成12年4月 1日改訂
平成18年3月12日改訂 第16条会費(年額)所属人員あたり1,000円を1,200円に
      平成19年3月18日改訂 第25条(個人情報)を追加 (適用)第25条を第26条に変更
      平成23年3月13日改訂 第5条 1団体の構成員を10名以上から8名以上に変更
      令和 5年3月12日改訂 第4条 連盟在籍5年以上の希望者を、所属団体の推薦する市民以外の希望者に変更
                       (市民以外にも構成員の資格付与を可能とする)
                   第21条 名簿の提出2月末→1月末に変更

主な活動場所
小金井市テニスコート場

お問い合わせ
お名前
メールアドレス
お問い合せ内容