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 健康保険法 87 条(療養費)では療養費の支給(あん摩マッサージ指圧師、鍼灸)

2024-07-24
健康保険法 87 条(療養費)では療養費の支給について、次のよ
うに述べています。
「保険者は、療養の給付を行うことが困難であると認めるとき」また「被保険者が病院、診療
所、薬局その他の者から診療、薬剤の給付若しくは手当を受けた場合、保険者がやむを得ないものと認めるとき」療養費を支給することができる。



この 87 条は、法律により医療を行う資格を与えられた「あはき」師を医師などが医療業務を行
えない例外的な場合にだけに限定し、療養費の支給を認めているのです。
医療が普及した現在「病院や診療所での医療の給付が困難である」というような条件は基本的
に存在しません。戦前の憲法のもとで行われた伝統医療の健康保険法からの排除が継続している
のです。
この 87 条を根拠とした厚生労働省通知による「あはき」療養費の支給は、国民の医療を選ぶ権
利を無視し、「あはき」師を療養費の支給から排除するものです。
医療を選ぶのは国民の権利です。国民の医療を受ける権利、医療選択の権利を尊重し、国民が自
らの判断利用できる「あん摩マッサージ指圧療養費」および「はり・きゅう療養費」を支給するよ
う要望するのは国民の当然の権利です。
患者の判断で「あはき」の治療を選べる療養費の支給は国民の権利です。


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