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 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の第一条

2024-01-23
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の第一条
「医師以外の者で、あん摩(マッサージを含む。以下同じ)、はり、きゅう又は柔道整復を業としよう
とする者は、夫々あん摩師免許、はり師免許、きゅう師免許又は柔道整復師免許(以下免許という)を
受けなければならない」。




医師以外の者が、あん摩、はり、きゅう、柔道整復を業とするには、それぞれ
免許が必要であり、免許がなければ営業を行えないことを明らかにした法律です。「あはき」法は、医療
の一端を担うことを明らかにした法律です。
芦野先生は日本鍼灸師会の日本鍼灸新報に、「鍼灸師の地位向上を目指して」という連載を、9 回にわ
たって連載し、それが一冊の本になり芦野先生の自信作とのこと。これを座右の銘にしたいと思います。
杉山検校(杉山和一)が江戸で山瀬琢一から破門された後に、江の島の岩屋洞窟に 21 日間こもって
弁天様に祈ったら、陽がさがしてきて「これぞ弁天様が祈りを聞いて下さった。」といって洞窟のから出
てきたら、海岸の岩につまずいて転んでしまった。
ふと、手のひらを見ると、くるくる巻いた椎の葉に、松の葉があったので管鍼法を思い立ったという
講談ばなしです。専門学校での鍼灸の勉学に勤しんでいたころ、授業の一環で江の島弁天様の福石を見
に行った思い出です。
現在、維新の会・石井章参議院議員との折衝で、東洋医療制度の改善のための勉強会を開いています。
この勉強会に芦野先生をお呼びし、お話を聞こうという意見も出ています。是非、実現したいものです。