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 令和 6 年あはき療養費改定にあたって

2024-01-13
令和 6 年あはき療養費改定にあたって

令和5年 10 月 10 日 代表理事 清水一雄

令和6年5月か6月には療養費の改定が行われる予定で、今年 7 月 14 日に第 26 回あはき療養費検討
専門委員会が開催され動向に注視する必要があります。
現状はり・きゅう・マッサージは受領委任払いにはなったのですが、償還払いを原則とした療養費の
支給(現金給付)であり、厚労省の通知による運用ではなく、あはきとして療養の給付(現物給付)で
あるのが本来の姿であるということです。これは柔道整復も同様です。



かなり捻じ曲げられて運用されているので、出来うる限りまともな方向へ軌道修正する必要があると
思います。

1.あん摩マッサージ指圧療養費の支給において
理学療法の一環として行われた場合に現物給付(療養の給付)の対象とし、医師の同意の下に施術所
(訪問含む)で行われた場合にも療養費払いとしている。
柔道整復においては整形外科医が不足していた頃に整形外科医に代わって不足を補ったという経緯
で、医師の同意の下でなく療養費払いとして、同意書不要を特例としている。
①初検を柔道整復・はり・きゅう同様に算定すべきである
初回は視診、問診、触診するのに初検が算定されないのは納得出来るやり方ではありません。これ
は恐らく理学療法は医師の指示に基づいて行うので、医師が初診を行い理学療法士に指示書を出す。

それをマッサージ療養費にあてはめているので、マッサージには初検を算定しないのでしょう。し
かし理学療法士に指示した医師には初診料はもちろん算定されているわけで、指示書でない同意書
を得て行う場合に初検が算定されないのはどう考えても問題です。


②医師の同意書を指示書形態にするべきではない
昭和 22 年法律第 217 号「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法」
第 1 条に示されている通りで医師の指示を得るものではない