主な活動場所
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、その他全国。

 厚労省通知は政府の見解

2022-12-07
この通知において、
(1)あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復について、と題して、医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう師、柔道整復師については、それぞれ法律で免許を有する者でなければ、これを行うことはできないことになっております。



国は免許のない者が行えば法律で罰せられると言っているのです。 改めて通知でいう必要もない事と思われる内容です。 この通知は、政府があん摩マッサージ指圧、はり・きゅう、および柔整を医業類似行為とみている、医業と見ていないということを明らかにしているのだと見受けられます。



政府が何を医業といい、何を医業類似行為というのか、なんら見解は示されていません。
「あはき」柔整をどのような理由から、医業類似行為というのかも明らかにされていません。
厚労省通知は政府の見解であり、全国の地方自治体、役所への指導ですから、通知は法に基づくものでなければなりません。

#指圧師ケアマネジャー #介護支援センター おおぞら
http://kaigo-oozora.com/

#鍼灸 保険 #あん摩マッサージ 保険 

#鍼灸 開業保険 #鍼灸 健康保険取り扱い
#マッサージ 訪問 保険扱い
#マッサージ 訪問料金 改定
#訪問マッサージ レセプト 安い
#鍼灸ケアマネジャー、#マッサージケアマネジャー