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 小園自治会館利用ガイド

詳細 
* 自治会館は、次の事項を守り、十分責任をもってご利用ください。

1 使用時間
 1時間単位の使用ができ、1団体の使用可能時間上限は3時間とする。
 使用時間 9:00 ~ 22:00
【 注意事項 】
 * 使用時間は厳守すること。
 * 使用時の準備・片付けは、使用時間に含まれる。

2 使 用 料(1時間当たり)
 使用料は、次の料金表の額とする。ただし、綾瀬市各行政機関・小園自治会(各区を含む。)及び登録団体(「小園自治会館利用団体登録事務処理規程」に準拠)の使用料は無料とする。
 部屋名   利用料金
 ホ ー ル   1,000 円
 和室 A   200 円
 和室 B   200 円
 厨房 別途発行の『厨房使用基準に準ずる』

3 光 熱 費(1時間当たり)
 光熱費使用料は、次の料金表の額とする。ただし、綾瀬市各行政機関・小園自治会(各区を含む。)は、無料とする。
 部屋名   電気料   冷暖房料
 ホ ー ル   200 円  1台当たり 200円/時間
 和室 A   無料   100円/時間
 和室 B   無料   100円/時間
 厨房   別途発行の『厨房使用基準に準ずる』

4 会館備品
 会館備品の貸出及び使用料は、次のとおりとし、「小園自治会備品借用申請書」を事務局に提出する。
 名称       数量  利用料金
 机、椅子1    一式   200円
 テント(大・小)一張り  200円
 臼・杵・セイロ・釜・かまど
         一式   200円
 プロジェクター、音響機器等 
        一式 1回 1,000円
 ※事前に機器操作方法を習得のこと
 ※ピアノの使用は、事務局に申し出をする。使用料は免除とする。

5 利用方法
(1) 利用者は、所定の『小園自治会館 施設使用予約・申請受付書』を事務局に提出するものとする。
(2) 申請は、利用日の3か月前の月初めの事務局員勤務日から受け付ける。
 ただし、自治会関係団体の利用は、6か月前から申請ができるものとする。
( 自治会関係団体には、小園青少年健全育成協議会、小園地区社会福祉協議会、小園地区防犯パトロール隊が含まれる。)
(3) 利用日の問い合わせ、キャンセルの連絡は、電話でも受け付ける。
(4) 電気代は、利用後日に支払うものとする。
(5) 利用申請承認後であっても、綾瀬市及び自治会行事等で利用する場合は、これを優先する。

6 事務局員の勤務時間
 毎週月曜日、木曜日、金曜日の 午前9時30分から午後4時30分まで ただし、午後0時から午後1時までは昼休憩

7 鍵の貸与・返却
(1) 鍵の貸与は、事務局員の勤務日に行う。午後4時までに来館し、必要事項を台帳に記す。
(2) 鍵の返却は、会館備え付けの鍵返却口に入れること。

8 施設利用後の点検
 退出時には、『会館使用後点検表』に則り、電気スイッチ、ガス元栓閉め、窓閉め施錠等を実施し、電気使用時間も併せて上点検表に記載すること。

9 清  掃
(1) 利用者は、利用後、必ず床等を清掃(飲食後は、テーブルも)し、ごみは持ち帰ること。
(2) 利用団体の会館清掃は、事務局が発行する予定表に基づき実施する。
   
10 会館の専用貸出及び休館日
(1) 火曜日の午前9時から午後5時までは、「小園憩の家運営委員会」に専用貸出をする。
夜間は、一般利用ができるものとする。
(2) 年末年始は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(3) 必要に応じて、臨時休館をすることができる。

11 利用心得
(1) 利用団体どうしでは、譲り合って使用すること。
(2) 冷蔵庫は、原則として使用禁止とする。ただし、特別な事情がある場合は、事務局員に事前に相談をする。
(3) 物品は、丁寧に取り扱い、破損や損失には、十分配慮する。
(4) 物品の破損、設備の故障等が生じた場合は、速やかに館長に報告する。
(5) 建物内に危険物や爆発物を持ち込まない。
(6) 館内で喧騒を極め、他人の迷惑となるような行動はしない。
(7) 許可なく物品を館外へ持ち出さない。
(8) 物品や施設を故意又は重大な過失により滅失した場合は、使用者において弁償する。
(9) 小園在住以外の者及び営利を目的とした催し物、会合の会館利用は、原則として禁止する。
(10) 子ども連れでの会合は、おとなが必ず監督し、危険な遊びや他人の迷惑にならないように気を配ること。
(11) 会館敷地内では全面禁煙とする。
(12) 利用時のお茶の葉・コーヒー等は、使用団体で用意すること。
(13) 利用後の清掃が不十分だった場合やごみ等が残っていた場合は、その後の利用を制限する場合がある。
(14) 利用に当たって、次の行為について、責任者を設けること。
  ア 予約・使用申請
  イ 鍵の管理(受領・返却)
  ウ 清掃(消毒、ごみ等の回収)
  エ 点検及び「点検表」(電気使用時間含む)の記載・提出

12 平時以外の利用について
 令和元年度から新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、上記以外の利用方法が適用されているため、関係ガイドに則り各団体の責任において利用すること。

令和 5年 4月 1日
小園自治会館 館長