その他
小園自治会規約_R6.4.1改定
詳細
第 一 章 総 則
(名称及び組織)
第1条 本会は、「小園自治会」と称する。
第2条 本会は、綾瀬市小園地域の全居住者をもって組織する。ただし、綾瀬市自治会結成要綱に基づき、承認された住民はこの限りでない。
(事務所)
第3条 本会は、事務所を「綾瀬市小園自治会館」に置く。
第 二 章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本会は、小園地域を住み良く、明るい地域社会にするため、会員相互の親睦を図り、市との緊密なる連絡協調により、会員の福祉増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を図るため、レクリェーション活動及び運営委員会で協議し、会長が認めた各種団体の育成援助を行う。
(2) 会員の健康保持のため、環境衛生の向上を図る。
(3) 防犯、防災、交通安全、青少年健全育成及び道路整備並びに消費生活の向上等に関する事業を行う。
(4) 慶弔その他、会員相互の融和、福祉の増進に関する事業を行う。
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
第 三 章 運 営
(運 営)
第6条 前条の運営は、次の各号により行う。
(1) 本会の目的に照らし、特定の政党、宗教にかたよることなく、地域住民のためになる活動を条件とする。
(2) 本会の目的達成に必要な請願、陳情、嘆願等を行う場合は、政治的配慮及び援助を要請することができる。
(3) 物資の共同購入等を行う場合は、個人の営利を目的とする行為は行ってはならない。
第 四 章 会 員
(資 格)
第7条 本会の会員は、綾瀬市の行政区分により、小園地域内に居住する者及び規約第2条による者とする。
2 小園地域内に事務所又は営業所等を有する法人及び個人は、年会費納入後、特別会員として取り扱う。
(権利義務)
第8条 本会の会員は、全て平等の権利と義務を有し、義務の履行に当たっては、本会の規約の定めるところによる。
(会費の徴収)
第9条 本会の会員は、会の定める自治会費及び会の目的達成に必要とする拠出金を支払う義務を有する。
第 五 章 役 員
(役 員)
第10条 本会の役員とは、次の各号の役職をいう。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 相談役 1名
(4) 会計監査 2名
(5) 区 長 各1名
(6) 部 長 各1名
(職 務)
第11条 本会の役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会を統括し、運営委員会を招集し、その議長となる。また、本会の事業遂行に当たり、区長、部長に対し計画の指示、諮問並びに助言指導を行う。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。また、主体的に事業の企画、立案及び予算執行管理を行うとともに、部の活動の企画・執行に助言及び支援をする。
(3) 相談役は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じる。
(4) 会計監査は、本会の会計経理の処理状況を監査し、総会に報告する。
(5) 区長は、各区を代表し、会の運営を助け、行政に必要な業務に協力する。
(6) 部長は、活動目的を達成するため、事業計画を立案し、運営委員会の同意を得て実施する。
(任 期)
第12条 本会規約第10条の役員(各役職)の任期は、1期2年間とし、再任の場合は、通算2期4年間を限度とする。ただし、第10条第6号の役員は、この限りでない。
2 本会の役員に欠員が生じたときは、後任者を選任する。この場合、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第13条 本会の役員の選任は、次の各号による。
(1) 本会規約第10条第1号・第2号及び第4号の役員は、1月末までに「役員選任委員会」において選任し、総会に報告する。また、第10条第3号の役員 は、必要に応じ第14条の運営委員会の推薦により、会長が任命する。
(2) 会計監査は、他の役員を兼ねることはできない。
(3) 役員選任委員会は、各区長及び区毎に選出した各1名の選任委員で構成し、委員長、副委員長及び会計の役員は、選任委員の中から互選する。
(4) 役員選任委員会において、役員を選任しようとするときは、あらかじめ、その者の内諾を得ておかなければならいない。
(5) 区長は、各区において、 2月10日までに選任し、会長に書面で報告する。
第 六 章 組 織
(運営委員会)
第14条 本会は、次の役員をもって運営委員会を組織する。
(1) 会 長 (2) 副会長 (3) 区 長 (4) 部 長
(事務局)
第15条 本会の事務局職員は、会長の委嘱により、事務局長、事務員及び自治会館管理人を若干名置き、次の職務を遂行する。
2 事務局長は、自治会活動運営事務及び会館運営事務並びに自治会の経理・会計事務を所轄するとともに職員を統括する。
3 事務局長は、会長の要請により運営委員会に出席する。
(区の組織)
第16条 本会の区分及び市の行政事務の円滑化と会の業務を助けるため、区を置く。
2 区の名称及び区域は、別に小園自治会内規(以下『内規』という。)をもって定める。
3 各区に次の役職を置く。ただし、第3号は、必要に応じて置くことができる。
(1) 区 長 1名
(2) 副区長 1名以上
(3) 会 計 1名
4 居住世帯数の増減により区域変更の必要がある場合は、再分轄し変更することができる。
(組の組織)
第17条 本会に区の業務を助けるために、組を置く。
2 各組に組長 1名の役職を置く。
3 居住世帯数の増加により組分けの必要がある場合は、再組み合わせ及び変更することができる。
4 組長の任期は、1年間とする。
5 組長は、各区において、 2月10日までに選出し、区長が会長に書面で報告する。
(部の組織)
第18条 本会に部を設置するときは、運営委員会で協議決定し、次の役職を置く。
(1) 部 長 1名
(2) 副部長及び会計 各1名
2 部長は、部員の互選により選出し、運営委員会の同意を得て、会長が任命する。
3 各部の副部長及び会計は、部長が指名し、会長の承認を得て、部長が任命する。
4 各部の部員は、各区1名とし、2月10日までに区で選出し、区長が会長に書面で報告する。
5 部の名称変更及び廃止するときは、運営委員会で協議決定する。
(報 酬)
第19条 本会の役員・役職者・各部の副部長と部員及び各区の副区長と組長の報酬は、内規をもって定める。
第 七 章 会 議
(会 議)
第20条 本会の会議は、次の各号をいう。
(1) 総 会 (2) 運営委員会 (3) 部 会 (4) 組長会議
(会議の開催)
第21条 本会の会議の開催は、次の各号による。
(1) 運営委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、その都度開催する。
(2) 運営委員会の議案は、会長の提出するもの及び委員の提出する議案について協議する。
(3) 副会長は、前条第1号及び第2号の議事事項を議事録に記載し、その保管は事務局とする。
(4) 部会は、部長が必要と認めた場合及び会長の指示のもとに招集し、部長が開催の連絡をする。
(5) 組長会議は、区長が必要と認めたとき開催する。
第 八 章 総 会
第22条 総会は、本会の最高機関として、その構成は、各組長を代議員とする。
第23条 総会は、定例総会及び臨時総会に区分し、運営委員会の議を経て会長が招集する。
第24条 定例総会は、毎年1回4月に開催し、臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の要求があったとき開催する。ただし、天災地変その他の理由により総会の開催が困難な場合は、運営委員会の議に基づき、書面決議により代議員の意見を聴き、定例総会に代えることができるものとする。
第25条 総会を開催するときは、10日前までに日時、場所及び目的を会員に通知しなければならない。
第26条 定例総会に附議する事項は、次の各号の通りとする。
(1) 事業報告及び決算報告
(2) 規約の改正及び審議
(3) 事業計画及び予算の審議
(4) 役員選任の報告
(5) 本会の区の分割及び区域の変更
(6) その他、重要事項及び会長が必要と認めた事項
第27条 総会の議長は、総会の総意をもって決める。
第28条 総会は、代議員(委任状提出者含む。)の半数以上の出席をもって成立する。ただし、書面決議は、半数以上の意思表示書の提出をもって成立し、議決は次条に準ずるものとする。
(議 決)
第29条 総会の議決は、出席代議員の過半数の同意を必要とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 九 章 会 計
(会 費)
第30条 本会の会費は、一世帯年額3,000円(月額250円)とし、原則として、年額納入とする。また、分割払いを希望する会員に対しては、分割による納入ができるものとする。但し、既に納入した会費は返還しないものとする。
その他、会費徴収要領の細部は内規で定めるものとし、区長は徴収した会費を取りまとめて事務局に納金する。
第31条 本会の事業計画に基づく一般経費は、一般会計をもって賄う。ただし、特定の事業を行う場合は、特別会計をもって行うことができる。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第33条 本会の経費に充当する財源は、自治会費、市の補助金、寄附金及びその他の収入とする。
第 十 章 表彰及び慶弔
(表 彰)
第34条 本会に功労があったと運営委員会において認めた人に対して、これを表彰することができる。
(弔 慰)
第35条 本会の会員に対し、内規の定めるところにより、弔慰金を贈るものとする。
(見舞金)
第36条 本会の会員の災害又は傷害(自治会活動中に起きたものに限る。)に対しては、その都度、運営委員会において協議し、見舞金を贈ることができる。
第 十一 章 その他
(委 任)
第37条 この規約のほか、必要な事項については、内規をもって定める。
(内 規)
第38条 内規の開示は、必要に応じ会員に対して行うことができる。
附 則
1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
3 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
4 この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
5 この規約は、平成 7年4月1日から施行する。
6 この規約は、平成 8年4月1日から施行する。
7 この規約は、平成 9年4月1日から施行する。
8 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
9 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
10 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
11 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
12 この規約の規定による役員の選出の手続きその他の必要な準備行為は、この規約の施行日の前に行うことができる。(平成30年4月提案)
13 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
14 この規約の規定による役員の選任の手続きその他の必要な準備行為は、この規約の施行日の前に行うことができる。(令和2年・3年4月・提案)
15 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
16 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
17 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
(名称及び組織)
第1条 本会は、「小園自治会」と称する。
第2条 本会は、綾瀬市小園地域の全居住者をもって組織する。ただし、綾瀬市自治会結成要綱に基づき、承認された住民はこの限りでない。
(事務所)
第3条 本会は、事務所を「綾瀬市小園自治会館」に置く。
第 二 章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本会は、小園地域を住み良く、明るい地域社会にするため、会員相互の親睦を図り、市との緊密なる連絡協調により、会員の福祉増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を図るため、レクリェーション活動及び運営委員会で協議し、会長が認めた各種団体の育成援助を行う。
(2) 会員の健康保持のため、環境衛生の向上を図る。
(3) 防犯、防災、交通安全、青少年健全育成及び道路整備並びに消費生活の向上等に関する事業を行う。
(4) 慶弔その他、会員相互の融和、福祉の増進に関する事業を行う。
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
第 三 章 運 営
(運 営)
第6条 前条の運営は、次の各号により行う。
(1) 本会の目的に照らし、特定の政党、宗教にかたよることなく、地域住民のためになる活動を条件とする。
(2) 本会の目的達成に必要な請願、陳情、嘆願等を行う場合は、政治的配慮及び援助を要請することができる。
(3) 物資の共同購入等を行う場合は、個人の営利を目的とする行為は行ってはならない。
第 四 章 会 員
(資 格)
第7条 本会の会員は、綾瀬市の行政区分により、小園地域内に居住する者及び規約第2条による者とする。
2 小園地域内に事務所又は営業所等を有する法人及び個人は、年会費納入後、特別会員として取り扱う。
(権利義務)
第8条 本会の会員は、全て平等の権利と義務を有し、義務の履行に当たっては、本会の規約の定めるところによる。
(会費の徴収)
第9条 本会の会員は、会の定める自治会費及び会の目的達成に必要とする拠出金を支払う義務を有する。
第 五 章 役 員
(役 員)
第10条 本会の役員とは、次の各号の役職をいう。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 相談役 1名
(4) 会計監査 2名
(5) 区 長 各1名
(6) 部 長 各1名
(職 務)
第11条 本会の役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会を統括し、運営委員会を招集し、その議長となる。また、本会の事業遂行に当たり、区長、部長に対し計画の指示、諮問並びに助言指導を行う。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。また、主体的に事業の企画、立案及び予算執行管理を行うとともに、部の活動の企画・執行に助言及び支援をする。
(3) 相談役は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じる。
(4) 会計監査は、本会の会計経理の処理状況を監査し、総会に報告する。
(5) 区長は、各区を代表し、会の運営を助け、行政に必要な業務に協力する。
(6) 部長は、活動目的を達成するため、事業計画を立案し、運営委員会の同意を得て実施する。
(任 期)
第12条 本会規約第10条の役員(各役職)の任期は、1期2年間とし、再任の場合は、通算2期4年間を限度とする。ただし、第10条第6号の役員は、この限りでない。
2 本会の役員に欠員が生じたときは、後任者を選任する。この場合、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第13条 本会の役員の選任は、次の各号による。
(1) 本会規約第10条第1号・第2号及び第4号の役員は、1月末までに「役員選任委員会」において選任し、総会に報告する。また、第10条第3号の役員 は、必要に応じ第14条の運営委員会の推薦により、会長が任命する。
(2) 会計監査は、他の役員を兼ねることはできない。
(3) 役員選任委員会は、各区長及び区毎に選出した各1名の選任委員で構成し、委員長、副委員長及び会計の役員は、選任委員の中から互選する。
(4) 役員選任委員会において、役員を選任しようとするときは、あらかじめ、その者の内諾を得ておかなければならいない。
(5) 区長は、各区において、 2月10日までに選任し、会長に書面で報告する。
第 六 章 組 織
(運営委員会)
第14条 本会は、次の役員をもって運営委員会を組織する。
(1) 会 長 (2) 副会長 (3) 区 長 (4) 部 長
(事務局)
第15条 本会の事務局職員は、会長の委嘱により、事務局長、事務員及び自治会館管理人を若干名置き、次の職務を遂行する。
2 事務局長は、自治会活動運営事務及び会館運営事務並びに自治会の経理・会計事務を所轄するとともに職員を統括する。
3 事務局長は、会長の要請により運営委員会に出席する。
(区の組織)
第16条 本会の区分及び市の行政事務の円滑化と会の業務を助けるため、区を置く。
2 区の名称及び区域は、別に小園自治会内規(以下『内規』という。)をもって定める。
3 各区に次の役職を置く。ただし、第3号は、必要に応じて置くことができる。
(1) 区 長 1名
(2) 副区長 1名以上
(3) 会 計 1名
4 居住世帯数の増減により区域変更の必要がある場合は、再分轄し変更することができる。
(組の組織)
第17条 本会に区の業務を助けるために、組を置く。
2 各組に組長 1名の役職を置く。
3 居住世帯数の増加により組分けの必要がある場合は、再組み合わせ及び変更することができる。
4 組長の任期は、1年間とする。
5 組長は、各区において、 2月10日までに選出し、区長が会長に書面で報告する。
(部の組織)
第18条 本会に部を設置するときは、運営委員会で協議決定し、次の役職を置く。
(1) 部 長 1名
(2) 副部長及び会計 各1名
2 部長は、部員の互選により選出し、運営委員会の同意を得て、会長が任命する。
3 各部の副部長及び会計は、部長が指名し、会長の承認を得て、部長が任命する。
4 各部の部員は、各区1名とし、2月10日までに区で選出し、区長が会長に書面で報告する。
5 部の名称変更及び廃止するときは、運営委員会で協議決定する。
(報 酬)
第19条 本会の役員・役職者・各部の副部長と部員及び各区の副区長と組長の報酬は、内規をもって定める。
第 七 章 会 議
(会 議)
第20条 本会の会議は、次の各号をいう。
(1) 総 会 (2) 運営委員会 (3) 部 会 (4) 組長会議
(会議の開催)
第21条 本会の会議の開催は、次の各号による。
(1) 運営委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、その都度開催する。
(2) 運営委員会の議案は、会長の提出するもの及び委員の提出する議案について協議する。
(3) 副会長は、前条第1号及び第2号の議事事項を議事録に記載し、その保管は事務局とする。
(4) 部会は、部長が必要と認めた場合及び会長の指示のもとに招集し、部長が開催の連絡をする。
(5) 組長会議は、区長が必要と認めたとき開催する。
第 八 章 総 会
第22条 総会は、本会の最高機関として、その構成は、各組長を代議員とする。
第23条 総会は、定例総会及び臨時総会に区分し、運営委員会の議を経て会長が招集する。
第24条 定例総会は、毎年1回4月に開催し、臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の要求があったとき開催する。ただし、天災地変その他の理由により総会の開催が困難な場合は、運営委員会の議に基づき、書面決議により代議員の意見を聴き、定例総会に代えることができるものとする。
第25条 総会を開催するときは、10日前までに日時、場所及び目的を会員に通知しなければならない。
第26条 定例総会に附議する事項は、次の各号の通りとする。
(1) 事業報告及び決算報告
(2) 規約の改正及び審議
(3) 事業計画及び予算の審議
(4) 役員選任の報告
(5) 本会の区の分割及び区域の変更
(6) その他、重要事項及び会長が必要と認めた事項
第27条 総会の議長は、総会の総意をもって決める。
第28条 総会は、代議員(委任状提出者含む。)の半数以上の出席をもって成立する。ただし、書面決議は、半数以上の意思表示書の提出をもって成立し、議決は次条に準ずるものとする。
(議 決)
第29条 総会の議決は、出席代議員の過半数の同意を必要とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 九 章 会 計
(会 費)
第30条 本会の会費は、一世帯年額3,000円(月額250円)とし、原則として、年額納入とする。また、分割払いを希望する会員に対しては、分割による納入ができるものとする。但し、既に納入した会費は返還しないものとする。
その他、会費徴収要領の細部は内規で定めるものとし、区長は徴収した会費を取りまとめて事務局に納金する。
第31条 本会の事業計画に基づく一般経費は、一般会計をもって賄う。ただし、特定の事業を行う場合は、特別会計をもって行うことができる。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第33条 本会の経費に充当する財源は、自治会費、市の補助金、寄附金及びその他の収入とする。
第 十 章 表彰及び慶弔
(表 彰)
第34条 本会に功労があったと運営委員会において認めた人に対して、これを表彰することができる。
(弔 慰)
第35条 本会の会員に対し、内規の定めるところにより、弔慰金を贈るものとする。
(見舞金)
第36条 本会の会員の災害又は傷害(自治会活動中に起きたものに限る。)に対しては、その都度、運営委員会において協議し、見舞金を贈ることができる。
第 十一 章 その他
(委 任)
第37条 この規約のほか、必要な事項については、内規をもって定める。
(内 規)
第38条 内規の開示は、必要に応じ会員に対して行うことができる。
附 則
1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
3 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
4 この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
5 この規約は、平成 7年4月1日から施行する。
6 この規約は、平成 8年4月1日から施行する。
7 この規約は、平成 9年4月1日から施行する。
8 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
9 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
10 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
11 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
12 この規約の規定による役員の選出の手続きその他の必要な準備行為は、この規約の施行日の前に行うことができる。(平成30年4月提案)
13 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
14 この規約の規定による役員の選任の手続きその他の必要な準備行為は、この規約の施行日の前に行うことができる。(令和2年・3年4月・提案)
15 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
16 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
17 この規約は、令和6年4月1日から施行する。